種の保存法による取り組み

ワシントン条約の規定は外為法により管理されております。

種の保存法は、ワシントン条約の対象となっている国際希少野生動物の国内取引を規制する法律です。

近年、複数回にわたり、種の保存法の改正が行われ、規制が強化されました。

2013年には罰則がそれまでの5倍になり、会社が関与した場合は最高一億円の罰金が科せられるようになりました。

2017年には、象牙を生業とする会社は、それまで届出制であったのが、登録制になるなど、数々の改正が行われたところです。

事業者登録が取り消された場合、取り消しの日から5年間は再登録ができません。

これらは、ワシントン条約が求める以上の取り組みです。

近年、違法事例が新聞報道等で報道されていますが、上に述べたように、これらは種の保存法の違反であって、ワシントン条約の違法ではありません。

違法事例の発覚は、日本が厳格に管理された市場であり、法執行がしっかりされていることの証明です。