象牙製品の販売について

象牙製品等の国内販売については、種の保存法により認められております。

ただし、事業として象牙製品等を取り扱う場合は、国に事業者として『特別国際種事業』の登録をし、取引記録(台帳記載)の記載と保存、陳列。広告等の登録番号等の表示など、種の保存法に基づく義務を守らなければなりません。

ただし、その販売した象牙製品等は、基本的には海外に持ち出すことは認められておりません。その事を知らないお客様が、例えばお土産等で国外に持ち出そうとした場合には、没収されてしまいます。

そこで、象牙組合としては、法令順守のお啓蒙活動のため、また、全ての事業者が安心して象牙製品等を販売できるようにするために、『象牙製品等のお取引確認書』を作成いたしました。

知らずに、違法輸出する事例等が少しでもなくなるよう、消費者と事業者の双方が、安心、安全な象牙製品等の販売を行うことで、象牙製品等を多くの方にご利用いただければと思っております。

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