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2023.07.07

印章

 

印章:刻まれてきた歴史と文化から・・その2

(2.戦国大名の印判状 3 24 日)

「金印」の実物展示は 21 日で終了した。

 金印の後、日本で本格的に印章が使われるようになったのは、律令制が導入された奈良 時代のことである。ただ、律令に基づく押印の制度は徐々に変質し、平安時後期代以降は、 署名に手書きのサインである花押を据えた文書が主流となり、古代の押印文書は姿を消し ていく。

朝廷や武家政権である鎌倉幕府・室町幕府も、ほとんどの発給文書が花押による ものとなった。 花押は「書判」とも呼ばれ、広い意味では「はん」の一種だが、「印判」による文書(印 判状)の発給は、戦国大名の手によって復活することとなる。

小田原を本拠とした北条氏 にはじまり、次いで駿河今川氏、さらに甲斐武田氏も印判状を出すようになった。印判状 は東日本の大名が多用し、その流れはやがて全国に広がっていく。 展示では、武田信虎・信玄・勝頼の 3 代にわたる印判状を紹介している。

武田氏で最初 に印判状を出したのは信虎だ。その印は実名「信虎」をもとにしたものばかりである点が 特徴といえる。信虎を追放した信玄は、信虎の印をすべて廃し、新たに龍の絵を描いた円 形朱印(龍朱印)の使用を始めた。この印は勝頼にも受け継がれ、武田氏の家印といえる ものとなった。そして勝頼は、龍朱印を受け継いだだけでなく、新たに「獅子朱印」を創 出した。

印判状の発給は戦国大名だけでなく、大名に従属して独自の領域支配を展開した「国衆」 も、領内へ印判状を発給するようになった。国衆の場合、従属先の大名の印判状発給のシ ステムに影響を受けていたことが指摘されている。武田氏に従属した国衆では、穴山氏や 真田氏などの朱印状に武田氏の影響を見て取ることができる。 こうして戦国大名の印判状は、東日本から全国へ、大名から国衆へと広がり、印判状に よる行政が一般的なものとなっていく。

その意味で戦国大名の「ハンコ行政」は、現在の 文書行政のさきがけということができるだろう。

 

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